Contemporary sociology
SMA

この時に使われる著述の意味が調べても理解できません

著述を目的とする場合とはどうゆうことでしょうか?

報道を目的とする場合=被疑者の名前をテレビとかで行ったとしてもプライバシーの侵害には当たらない ということで合ってますか??

ふたつとも教えて欲しいです🙏

①プライバシー保護に関連する法律 書物を書き表すこと。 す 個人情報を扱う事業者に情報の適切な取扱いを義務づける (2003)。 た 個人情報保護法 だし 報道・著述などを目的とする場合は適用除外。 同法とは別に行 政機関を対象とする法律もある。 ② プライバシー侵害の危険性のある法制度 CORRENSSTE

Answers

No answer yet

Apa kebingunganmu sudah terpecahkan?