Contemporary sociology
SMA
この時に使われる著述の意味が調べても理解できません
著述を目的とする場合とはどうゆうことでしょうか?
報道を目的とする場合=被疑者の名前をテレビとかで行ったとしてもプライバシーの侵害には当たらない ということで合ってますか??
ふたつとも教えて欲しいです🙏
①プライバシー保護に関連する法律 書物を書き表すこと。
す
個人情報を扱う事業者に情報の適切な取扱いを義務づける (2003)。 た
個人情報保護法 だし 報道・著述などを目的とする場合は適用除外。 同法とは別に行
政機関を対象とする法律もある。
② プライバシー侵害の危険性のある法制度
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