✨ Jawaban Terbaik ✨
留保=その条件を認めていない。
留保撤回=その条件を認める=批准。
ということになります。
ですので現在の日本は中・高等教育の無償化を行う(正確には順次無償化する政策をとる)義務を負っており、公休日の報酬保証と公務員のスト権についてはそれを確保する義務を負っていないということになります。
公休日とは元々会社によって"休み"と決められた日のことです。
例えば月曜日から金曜日までは仕事、土日は休みと会社が決めている場合は土日が公休日にあたります。
一方で有給休暇とは本来仕事がある日を休みにするものですので、上の例であれば金曜日に用事があって休む場合に有給休暇を使います。
ですので公休日の報酬保証というのは、会社が休みと決めた日も給料換算上では働いているものとして扱わなければならないというものになります。
日本ではほとんどの企業が休みの日まで給料換算に含む賃金形態を採っておらず、この条項を批准するのはあまりにも現実的ではないため留保しています。
なお、これはあくまで公休日に所定通り休んでいる場合の話であって、例えば会社から緊急の呼び出しがあって公休日に出勤した場合は当然のことながら賃金が支払われます。
なるほど!!
分かりやすくありがとうございました!!
なるほど!!
ひとつ疑問に思っていることがあって
公休日の報酬保障について
有給休暇のことでは無いのですか?
有給休暇は年に数日取れて、有給休暇は休んでも給料が入るはずです。それはまた別の話なのですか??
分からないので教えて欲しいです