_弁護人は、刑事事件の裁判に於いて、弁護の役割りをする人、を指します。
_刑事事件裁判では、原告側は国であり、職務権限を代行するのは検察であるので、(弁護の役割りをする意味での)弁護人は被告側にしかいません。
_弁護士は、①、国家資格である弁護士資格を現に保有している人、又は、②、民事事件裁判等の刑事事件以外の裁判に於いて、弁護の役割りをする人、を指します。
_刑事事件裁判以外の裁判に於いては、原告にも被告にも、(弁護の役割りをする意味での)弁護士がいます。
_どの様な裁判であっても、弁護の役割りをする人は、、(弁護の役割りをする意味での)原則的に国家資格である弁護士資格が必要てすが、高度に専門的な事件では、弁護士資格がなくても弁護人として、裁判所として認める場合が稀にあります。
_また、日本では、弁護士・弁護人を付けないで裁判を行う事も可能です。