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勤労の権利:労働する意思と能力を もつ者が、国に労働することを要求する ことのできる権利。
日本国憲法第27条 に明記されており勤労権ともいう。
労働基本権:社会権的基本権の一種で、 労働者の経済的・政治的・社会的地位 の向上をはかるために認められている基本 的権利。
日本国憲法では、勤労の権利と 労働三権がこれに属する。これらの権利を より具体的に保障するために労働三法がある。
労働三権:日本国憲法28条が労働者に対して 保障する、団結権・団体交渉権・団体行動権の 総称。労働者の基本的な3つの権利。
①団結権:労働者が団結して労働組合をつくる権利。
②団体交渉権:労働者の労働条件・待遇の改善と向上 のため、労働組合が使用者または使用者団体と交渉する 権利。
③団体行動権:団体交渉で労使の交渉がまとまらない時、 労働組合がストライキなどの争議行為を行う権利。争議権 ともいう。
正当な団体行動権の行使には、刑事上・民事上 の免責が認められている。
…コピペでよければ参考にどうぞ。
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ありがとうございました!!