「君主国において、君主の支配の対象となる人々。明治憲法下において、天皇・皇公族以外の国民。」
つまり、明治時代での国民(偉いひと以外)ということだと思います!
ベストアンサー欲しいです🤲
「君主国において、君主の支配の対象となる人々。明治憲法下において、天皇・皇公族以外の国民。」
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