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班田収授と墾田永年私財法は全く別物です。班田とは6年に一回田んぼを支給するものです。自分で野原を開墾して灌漑設備を整え、田畑を作ったら永遠に私有してOKなのが墾田永年私財法です。
1の②が分かりません。
答えはアとウでした。
あと、平安京の時代ってもう班田収授法ではなく墾田永年私財法ではないでしょうか?
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班田収授と墾田永年私財法は全く別物です。班田とは6年に一回田んぼを支給するものです。自分で野原を開墾して灌漑設備を整え、田畑を作ったら永遠に私有してOKなのが墾田永年私財法です。
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