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中3 歴史 日本国憲法の内容について質問です。

日本国憲法について
形式👉🏻民定憲法
主権👉🏻国民主権
内閣👉🏻議会内閣制
国会👉🏻国権の最高機関
と説明されていました。

難しい言葉が多くて、自分なりに考えてみたんですけど、「民定憲法」は「国民が定める」という意味であっていますか?
あと、「議会内閣制」は「内閣が国会に対して責任を負う」と書いてあったのですが、これはどういう意味でしょうか...?
国会が「国権の最高機関」というのも解説お願い致します🙇🏻‍♀️

質問ばかりですいません(><)

歴史 日本国憲法 国民主権 内閣 国会

Answers

✨ Jawaban Terbaik ✨

民定憲法についてはその解釈で大丈夫です。ちなみに天皇など君主によって作られた憲法を「欽定憲法(きんていけんぽう)」といいます。よかったら覚えてみて下さい。
次に「国会が国権の最高機関」であることについてですが、日本の国家権力(立法権・行政権・司法権)の中で国民が最も密接に関わっているのが立法権であり、国会です。衆・参議院議員という「全国民の代表者」を選挙によって選出し、選ばれた代表者が国会議員として法律や予算を決めるのですから、三権の中でも最も重要な権力として位置付けられています。従って「最高機関」という表現がなされます。
議会内閣制については説明が長くなるので詳細は省きますが、平たく言えば「内閣は国会の信任に基づいて成立する」といったところでしょうか。国会議員の多数派が内閣を構成するという政治体制なので、内閣がダメなら国会も連帯する必要があるということです。

掲揚

丁寧に有難う御座います😭😭✨

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