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まず内閣不信任案を出せるのは衆議院議員です。
内閣不信任案を発議する際50人以上の賛成者と1人の発議者が議長に提出することが必要です。
発議された場合、不信任決議案を議会で投票します。
衆議院の過半数の議員がそれに賛成した場合、内閣不信任決議案は、可決されます。
可決された場合、内閣には、10日以内に衆議院を解散させるか、そのまま総辞職するかの2通りがあります。衆議院を解散させた場合、40日以内に衆議院議員総選挙を行い30日以内に特別国会を開き新たな首総指名をした後内閣が総辞職します。解散させなかった時は、内閣が総辞職して終わりです。
内閣不信任決議が否決された場合、そのまま行政を行います。
細かい所まで丁寧に教えて頂きありがとうございます!より理解が深まりました☺︎
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可決した場合です。説明不足ですみません💧
おかげ様で理解出来ました!ありがとうございます☺︎