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法律案の議決の時に、衆議院で可決されても参議院で否決されたり、60日以内に参議院が議決をしなかったりした場合に衆議院の出席議員の3分の2以上の多数で再可決すると法律になるっていうのがあるのでそれではないでしょうか??🧐
憲法改正の発議は各議院の総議員の3分の2以上ですよね、じゃあ出席議員の3分の2以上必要な物事(?)ってなんでしょうか……前どこかで聞いたことある記憶があるのですが思い出さないし調べてもヒットするような内容が見つからなくて……😿
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法律案の議決の時に、衆議院で可決されても参議院で否決されたり、60日以内に参議院が議決をしなかったりした場合に衆議院の出席議員の3分の2以上の多数で再可決すると法律になるっていうのがあるのでそれではないでしょうか??🧐
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ありがとうございます😿😿😿