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教科書の図を見て疑問に思ったのですが、

なぜ、簡易裁判所で取り扱われた刑事事件は、
控訴して、もう一度裁判を行う際に、地方裁判所を飛ばして高等裁判所に行くのですか?地方裁判所で第二審をしてはいけないのですか?

また、簡易裁判所で取り扱われた民事事件は、控訴、上告された場合に、高等裁判所までしか行かないのに対し、
簡易裁判所で取り扱われた刑事事件は、控訴、上告された後に、なぜ最高裁判所まで行くのですか?

質問が多くなってしまいすみません💦
あと、写真なんですが、書き込みがあって、多少見づらくなってしまい、申し訳ないです🙇🏻‍♀️

最高裁判所 上告 上告 抗告 高等裁判所 控訴 だけは非公開 プ 上告 控訴 地方裁判所 家庭裁判所 のt切e こう そ 控訴 *「判決」ではない 「決定·命令」が 不服な場合の訴え 7mい、DV いさんんうどく うった 簡易裁判所 さんしん 5三審制の仕組み 家事事件 抗 、少年事件) 刑事裁判 民事裁判 〈刑事裁判) 民事裁判)
控訴 上告 仕組み

Answers

この図で説明しているのは「三審制」です。
どの裁判も、場所や名前は違うけど3回まで審議を受けれることになっています。
事件の種類、大きさによって始まりが地方だったり簡易だったり、最高裁までいけたり行けなかったりが変わります。
簡易・地方は数が多く、どの人もある程度行きやすい場所にあります。地方裁はだいたい都道府県に一個以上。簡易裁判所は一つの県に数個あります。
高等裁は関東地域や近畿地方みたいに、数県に一つです。ちょっと行きにくい。
最高裁は日本に一つだけ、東京にしかありません。
裁判をするだけで弁護士費用と、裁判当日や準備の日は働けないので収入が減ること、その上裁判所が遠ければ遠いほど交通費・宿泊費がかかります。
想像ですが、民事の場合同じ地域で揉めることが多そうなので、金額や事件が小さいものは地域内で解決して、東京までいかなくていいようにしてるのかなーという印象です。
刑事は処刑ということばがあるように、刑を決めるものなので最高裁の判断を仰げる(地方ルールを適用せず、全国民が同じルールで裁かれるチャンスがある)ようにしてあるかと。

法律家ではないので間違ってたらごめんなさい。

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