✨ Jawaban Terbaik ✨
衆議院と参議院で議決が異なった時などに衆議院の決定が優先されることを「衆議院の優越」と言います。
具体的な場合では
予算の先議権が衆議院に認められている
法律案が衆議院で可決、参議院で否決されたときに、衆議院でもう一度3分の2以上の賛成で可決すれば法律が成立する
法律案、条約の承認、内閣総理大臣の指名の時、衆議院の議決からしばらく(どの場合かによって日にちが違う)たっても参議院が議決をしないとき、衆議院の議決が国会の議決となる
内閣不信任決議、内閣信任決議は衆議院のみに認められている
このくらいですかね。
なるほど!!!分かりました🔥ありがとうございます😭❤️