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両方とも判決にプログラム規定説の一部が採用されたということで、堀木訴訟と朝日訴訟はよく「第25条が個々の国民に具体的な権利を付与しているわけではない」ことの例として挙げられます。判決は違いますが、判決の根拠になる考えが一緒だということです
この問題なのですが、解説では
個々の国民に対して具体的権利を付与したものではない
と述べられているのは堀木訴訟ということになっているんですが、同じテキストの解説部分では、これは朝日訴訟であると書いてあります。
一体どういうことなんでしょうか?
判例はそれぞれ違うのではないのでしょうか?
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両方とも判決にプログラム規定説の一部が採用されたということで、堀木訴訟と朝日訴訟はよく「第25条が個々の国民に具体的な権利を付与しているわけではない」ことの例として挙げられます。判決は違いますが、判決の根拠になる考えが一緒だということです
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判決の根拠が同じなんですね!
何について言い争ってるなどの違いがあるものだと思い込んでしまっていたので、とてもスッキリしました!ありがとうございます!