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自由権は、基本的人権の一つであり、原則として国家から制約も強制もされず、自由に物事を考え、行動できる権利である。
1.精神的自由権
思想・良心の自由(19条) 信教の自由(20条1項前段)
集会・結社、表現の自由(21条) 学問の自由(23条)
2.経済的自由権
居住・移転、職業選択の自由(22条) 財産権の不可侵(29条)
3.身体的自由権
奴隷的拘束や苦役からの自由(18条) 法定手続の保障(31条)
住居の不可侵(35条) 被疑者・被告人の権利保障(33条、36~39条)
このうち、日本国憲法では身体的自由権の規定が他に比べて詳細である点が特色の1つだと言えるが、それは明治憲法下で実際に行われた弾圧等への深い反省に立っている。
ありがとうございました!
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