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おおむねその理解で正しいと思われます。
① 班田収授法
戸籍に基づいて、公民ひとりひとりに田地(口分田)を与え、そこから税を徴収する方法です。口分田は、既に開発されていた既墾地を分配したものです。
② 百万町歩開墾計画
人口増加により配る口分田が不足してきたので、農民に食料・農具を支給して開墾させる計画が立てられました。①・②・④と違って企画倒れになったので、「法」ではなく「計画」になっています。ここで開墾された土地は政府の管理下におかれ、やがて口分田として支給するための土地であったと考えられています。なので、ここで開墾された土地が、開墾した人のものになるわけではありません(一応、開墾すると税免除とかのオマケがありました)。
③ 三世一身法
企画倒れに終わった②に代わって出された法令です。自分で開墾した土地であれば、3世代まで(自分-子-孫まで)私有できるようになりました。3代の期限になると、その土地は政府の管理下におかれ、やがて口分田として支給するための土地になります。開墾奨励のための法令でしたが、3代の期限が近くなると荒廃する土地が多かったので、あまり効果は上がりませんでした。
④ 墾田永年私財法
自分で開墾した土地であれば永遠に私有できるという法律です。ただし、身分によって所収できる土地の広さには限度があるほか、土地からはしっかり税が徴収されたので、開墾事業の中心になったのは、もとから力のある有力貴族や大寺院でした。
そもそも班田収授の基本的理念は「公地公民」です。日本の土地は政府のもので、政府が管理しています。
その土地のうち、田んぼにできる土地を「口分田」として平等に国民に与え、そこから税府を徴収します。
なので、班田収授で与えられる土地は、私有ではなく公の土地です。この原則は、班田の周期が6年から12年に伸びても変わりません。
墾田永年私財法で永年の所有が認められたのは「私有」の土地ですから、班田とは無関係です。