2のみ論点がズレていることがポイントですね。2は、「名誉」や「プライバシー」の権利が「報道」によって侵害される場合でも、公人に関する情報については受任されるべきだという「真実性の抗弁」や「相当性の抗弁」に近いことを論じています。これは、名誉権やプライバシー権の制約が一定の場合に許容されることを示したのみで、その反対利益としての表現の自由の重要性を重視したわけでは有りません。
Law
Mahasiswa
人権を論じるうえで「表現の自由の優越的地位」という議論がみられるが、以下の記述のうち、その論拠として関連をもたないものを1つ選べ。
1,経済的自由の規制については、立法裁量の働く余地が大きく、民主政の過程が健全に機能する限り、その誤りを是正することも可能である。
2,国会議員等の公人に関する情報は国民にとってきわめて重要であるから、報道によってその者の名誉やプライバシーが侵害されることになってもやむをえない。
3,言論活動は、個人が自己の人格を形成し発展させていくうえで、きわめて重要な機能を果たしている。
4,表現の自由は、国民が政治的意思形成に参加する場合等、民主政の過程にとって不可欠な権利である。
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Apa kebingunganmu sudah terpecahkan?