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外交官の北京駐在を簡単に教えてください

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天津条約・北京条約を締結する以前の清には外交を行うための役所が存在しませんでした。

外交官(外国公使)の北京駐在が認められたことで、外交を行うための役所である総理各国事務衙門が新たに設立され、また、清が冊封体制外であるヨーロッパの各国と朝貢ではない外交を行うようになりました。

こんな感じでどうでしょう??

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