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現代社会
現代社会 地方自治
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第2章 現代の民主政治と政治参加の意義
4 地方自治の現状と課題
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今後に繋げたいので…
ノートテキスト
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地方自治 地方自治の本旨 都道府県知事 地方自地は民主主義の学校である。 ブライス イギリスの政治家『近代民主政治』 →民主主義の担い手が育つことを意味する。 1 自治的借り度が自由に持つ関係は小学校が学問に持つ 関係と同じである。 トクヴィル フランスの政治家『アメリカの民主政治』 ・その国の民主主義の定着の渡合い=その国で地方自治がどれだけ確立されているか? ■明治憲法 日本国憲法 自方自治の規定なし! 「地方自治」の章」 宮治行政官選知事(政府が任命 した事による政治のこと 明治維新以降 目標 欧米諸国に早く追いつくこと 92条、自分自治の本旨 94条①団体自治 地方公共団体の 機関が国の続 冷機関から自立 ↓ 中央集権的政治←富国強兵のため。 して地方の運営を行 うということ。 93条②住民自治・地方の住民自身 によって地方公共団体 の政治が行われる ということ 1947 自方自治法→直接請求権
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ものである。空欄に当 [ 事務に関する関与 Date ろうか、 って の担い 主義の 内閣 地方自治のしくみ 戦後 After. Before 議会 不信任決議 首長 角 天皇 総理大臣 任命 委員 知 指揮監知事 直 命令 追い 指揮監督 いた。 内務大臣 市町村長 定 地方自 条に 小 市町村会 の選挙 こと 地方々 解散命令議会 の解読味 【その他の委員会 ・農業委員会 ・教育委員会監 ・人事( ●公安委員会 監査 査 ①制限選挙 (20歳以上男子) ●収用委員会 住民 動方 臣民 1999 地方分権一括法 直営: ith ↓ ■体 民自 →従来の機関事務廃止 法定受託事務・法律などに基づき国の関与が認められている。 (国政選挙・国道管理・戸籍事務・生活保護) 制 自治事務 それ以外 ( 議会・議決機関 同材 ○条例の制定 TE ○予算や地方税を定める。 →地方公共団体を運営するため、 →地方公共団体の首長住民による投票で選ばれる 執行機関 ○条例に基づいて、 ・税の徴収 公共事業 ・福祉 種類 必要署名数 請求先 うごき 条例の判定・改廃 長 議会にかけ、採決後結果公表 (イニシアティブ) 有権者の 監査請求 以上 監査委員 監査結果公表→長、議会に報告 議会の解散 有権者 選挙管理委員会 住民投票 議員長の解職 以上 →過半数の同意で解散・解職
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E 方向台の課題 地方税 地 国 34.1% 交付税 14.7% 支出金 16.0% その他 11.8% 16.8% 購入 三割自治敗政的に国に依存している状態 8830 市町村合併 メリット →財政の票への対処の1つの理由 デメリット 行政の効率化 行政サービスの低下 地方税・都道府県税 (事業税) 市町村税 (固定資産税) 全体の3~4割(自主財 地方交付税交付金 (使いみちは自由) 市町村合併特例法 (国庫支出金(法定受託事務) 地方債 1999 3200 (市町村) 国の源圧直(地方財政危機) A 三位一体の改革 A Down 近年 1700 F ° 三位一体の改革 ←財源の地方分権を促して、国と地方の再建につなげる改革 2004年 START! ①国からの補助金の削減 ②地方交付税制度の見直し ⑦税源移譲 国税 Down 地方税 *財源 所得税 所得税 住民税 酒税の32% 法人税の34% 消費税の29.5% たばこ税の25% KOKUYO LOOSE LEAF -8383T 6mm ruled a
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ゴ。 手が の定着 知る 知事 付く これからの地方自治 地方分権 1995 地方分権推進法 199.9 地方分権一括法 地方の独自性・文化活かしていく →地方の時代 ↓実現するために・・ 住民一人ひとりが地方自治の主体であるという、住民自治の原則を活性化させる 必要がある。 住民参加 町づくり? 村おこし 自治 新しいコミュ ↑ ティ作り こは、 市民運動 が 住民運動 公共 議会 住民投票(ファレンダム)地方公共団体の政策などを問うために、住民投票条例 を制定し、実施するもの の を行 方の 自分たちの中で健全な地方自治を発展させる道を保障 1996 住民投票条例の制定(初!) 治 1996 新潟県巻町三原子力発電所の建設 沖縄県 批判を 94 徳島県 徳島市吉野川可動娠建設 日米地位協定の見直し 米軍基地縮小 投票結果に拘束力 がない! ・争点が単純化されて しょう! 2000 CCCCCCCCCCCCEGEGCCCCC か の 現在 道州制の導入の検討 大切 →より広域的な行政織織による効率化をはかるため。 地域の住民一人ひとりが自分たちがが主人公という 自覚を持ち、地方政治に積極的に参画し、民主主義を 実現させること。
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Date 解散 1948-1953(吉田内閣) 【任案可決 1993 解散と総辞職 衆議院→内閣不信任決議を可決 →信任決議を否決 (内閣不倫 1980. 旭日以内 衆議院を解散 総辞職をする(69条) (大平内閣) 計4回→69条解散 (宮澤内閣)- A (それ以外) 内閣の判断→天皇の国事行為への助言と承認を根拠とするものノーク 内閣総理大臣の政治判断
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内閣の職務 内閣総理大臣が主宰する閣議で決定 中心となる作用→国会での決定に従い法律を執行すること 一般行政事務→各大臣が統括する各省庁 その下に置かれる行政機関 内閣の職務・法律の執行・外交関係の処理 条約の締結 公務員の管理・予算の作成・恩赦の決定など 第73条 これ以外に 天皇の国事行為に対する助言と承認(3条) 最高裁判所長官の指名 注意!(6条2項) それ以外の裁判官の指名伝会(79条1項・80条1項) 臨時国会の召集の決定(53条) 参議院の緊急集会の要求(54条2項) ↓ 行政を円滑に進めるために・・・ 内閣・各省庁・政令や指例など命令を定めることができる X憲法や法律に反するもの 内閣総理大臣「内閣を代表して議案を国会に 提出し、一般国務及び外交関係 について国会に報告」 「行政各部を揮揮監督する」(72条)と規定
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内閣の組織 内閣府 特命担当大臣 内経済 国家公安委員会 警察庁 公正取引委員会 内閣 内閣官房 問会議 内閣法制局 復興庁 一国家安全保障会議・会計検査院 人事院 特 野 規 庁 ギ 会 1 会 庁 会 国会議員の中から選出←国会の指名 文長内閣総理大臣(首相) 任命 民国務大臣各省庁を統括する」 (6.6条2項)/ 構成(66条1項) (67条1項) 天星から任命~ 116条1項 過半数は国会議員(8条1項) →不祥事や関内での意見不教を理由にして (68条) 強化を 明治憲法 内閣総理大臣←天皇によって任命 他の国務大臣と同列 同背中の首席 MA
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内閣 内閣のしくみと役割 日本国憲法 行政権は、内閣に属する(65条) →内閣は国会の定めた法律に従って 行政を担当する責任を負っている。 国会に対し連帯して責任を負ふ(66条3 議院内閣制国会の信任を失えば その地位を失う。 国会 国民主権の原理 →国民の代者者で組織される国会 に対して責任を負う 内閣制度や議院内閣制の規定なし! 明治憲法 内閣総理大臣←天皇が指名 超然内閣議会や政党の意思とは無関係 (寺内正毅内閣) →各国務大臣は個々に天皇を補強 天皇にのみ責任を負う 超然主義一 大正デモクラン 民党力をつける 1918 *騒動→超然内閣寺内正毅内閣倒れる 政友会:原敬…政党内閣を組織 超然内閣復活 1932 護憲三派による第二次護憲運動→憲政会:加藤高明・政党内閣を組織 五・一五事件 犬養」穀まで続く 甲関内閣(超然主義) 戦争
ありがとうございます!
そうですか!(^-^)
嬉しいです(笑)
分かりやすいです。
横の鉛筆の量がすごい