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民法(債権-保証債務)
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特定債権保全はなぜ無資力要件が不要なのですか?
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Aは、Sに対する債権を担保するため、甲建物と建物とに共同抵当権の設定を受けた。その後、Bは、甲建物にのみ2番抵当権の設定を受けた。Aが甲建物への異時配当を実行し、その競売代金はすべてAに配当された。その結果、Bは甲建物の競売代金から被担保債権の回収を図ることができなかった。この場合、Bは、他の一般債権者に優先して債権の回収を図るために、どのような主張することができるか。甲建物と乙建物がいずれもSの所有であった場合と、甲建物はSの所有であるが、乙建物は物上保証人Tの所有であった場合とを対比しながら、法的理由を付して論じなさい。 この問題の解答の指針を教えて頂きたいです。
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設問1が単純に弁論主義を用いた解答なのか、また他に処分権主義を用いて答えるべきか、模範解答が分かりません。 また、設問2についても最終的に既判力が後訴に及ぶかも分かりません。 ともに模範解答を提示していただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。
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⭕️か❌か。 また、分かればどこが違うのかも教えてください。 範囲は 代理 です。 民法の教科書の教科書をみてもわからなかったので、 よろしくお願いします。
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⭕️か❌か。 また、分かればどこが違うのかも教えてください。 範囲は 代理 です。 民法の教科書の教科書をみてもわからなかったので、 よろしくお願いします。
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民法Aの問題です。 教科書や判例を見たりして解いたのですが、どうしても解けませんでした。 ⑴〜⑸が⭕️か❌か教えてください。 また、どこが違うかなども書いてくださると助かります。よろしくお願いします。
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民法および倒産法についての質問です 民法における譲渡担保及び、所有権留保などの法的性質は判例がとっていると思しき見解によれば所有権的構成であると言えます。一方、倒産法分野では判例によると、譲渡担保によって目的物の所有権が移転された債権者は債務者破産後、目的物につき取戻権でなく、別除権を行使できるに過ぎないとしていることから、担保的構成をとっていると思われます。このように倒産法分野と民法分野で非典型担保の法的構成が違ってくるのはなぜなのでしょうか。 もし何か知っているのであれば、教えていただきたいです。また、何か意見がありましたら頂戴したいです。
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民法 物件 [設問] BはAが所有する乙山林を購入し、その後乙山林の引き渡しを受けて、そこで林業を営んでいた。しかしBは当時経営不振から所有権移転登記は行わなかった。 2017年頃、取引相手であったCとBの間に仕事上のトラブルが生じ、訴訟に発展した。この訴訟でBはⅭに勝訴しⅭから損害賠償として500万円を受け取った。敗訴したⅭはBを恨みSNSでBに対する書き込みをしたが恨みは晴れなかった。Ⅽは常々Bに復讐したいと考えていたが、ある日乙山林の所有権登記がA名義のままであることを知り、林業経営の本拠地である乙山林をBから取り上げようと考えた。そこで2019年11月1日にCはAから乙山林を買い取り、所有権登記も移転した。そしてCはBのもとに出向き、乙山林の立ち退きを迫ったがBは「乙山林を失うと経営が立ちいかないからすぐには出ていけない。1年待ってほしい。」と懇願した。Cはその姿をみて溜飲が下がり争いを続けるのが面倒になったため、その頃ちょうど山林を探していたDに2020年4月1日に、これまでの事情を全く知らないDに乙山林を転売し、登記をDに移転した。 Q.ⅮがBに対して乙山林の明け渡しを請求した時にBの反論としてどんな主張が考えられるか。 BはDに対して所有権を主張できるんですか?Bが登記をしていない限り主張できることはないと思ったのですが、、
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2番の文意から 単独ですべての債権者のために全部または一部の履行を請求することができ、債務者は、すべての債権者のために各債権者に対して履行することができる と読み取れるのはどうしてですか?
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