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現代の民主政治、国会

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現代の民主政治、国会
①現代の民主主義と選挙
A. 民主主義のしくみ
・民主主義(デモクラシー):人民が働力を持ち、自ら政治を行うこと
直接民主制:国民が直接、決定に参加するしくみ。
間接民主制(代表)・国民が選んだ代表者が議会で決定するしくみ、現在の主流
・意思決定の原則
多数決の原理・多くの人が賛成する意見を採用する。
少数意見の尊重:多数決を行う前に十分に議論し、少数の意見も大切にする必要がある。
B.選挙の原則と制度
・選挙の四原則
1.普通選挙・一定の年齢(18歳)以上のすべての国民に選挙権を認める。
2. 選挙・一人暮
3.直体選挙:代表を直接選ぶ。
4.秘密だれに投票したか秘密にする。
選挙制度の種類
挙区制に一つの選挙区から一人を選出。
⇒ 政権が安定しやすいが、死票(落選者に投じられた凛)が多い。
政党の得票率に応じて議席を配分
ら死票が少なく、小政党も議席を得やすい。
白区ごとの議員一人あたりの有権者数の違いにより、一票の価値に差が生じる問題

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②国会の地位としくみ
A.国会の地位(憲法第41条)
・国権の最高機関、国民の代表で構成される、国の政治の中心的機関
・唯一の立法機関・国が守るべき法律を制定できる唯一の機関
B.二院制と衆議院の優越
・二院制:慎重な審議を行うため、衆議院と参議院の二つの議院を置く
・衆議院の優越・両院の意見が一致しない場合、任期が短く解散がある
衆議院の決定を優先でせること
優先される事項:法律業の再可決、予算の花議・議決条約の承認
内閣総理大臣の指名。
③ 国会のはたらきと種類
A.国会の主な仕事
・法律案の審議・議決・本会議の前に専門的な議論を行委員会で審査される
・の審議・議決・国の収入と支出の計画を決定
国政調査権政治全般について調査し、証人を呼ぶ権利
・税務判所の設置:ふさわしくない裁判官を辞めさせるための裁判を行う
B.国会の種類
・常会(通常国会):毎年1回、1月に召集、期間は150日間。
主に次年度の予算を審議
(高崎国会)・内閣が必要とした時、または議員の要求があった時に召集
・議院の解散後の総選挙から30日以内に召集の
総理大臣の指名を行う
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