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日本国憲法 重要条文の内容

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Junior HighKelas 3

日本国憲法の重要条文をざっくりまとめたものです。
これを読むだけでは公民の勉強にはなりませんが、
国会内閣裁判所や地方自治などを理解した上で
併せて勉強するとかなり強いです💪🔥
ぜひ公民の勉強の傍らでお使いください☺

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ノートテキスト

ページ1:

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日本国憲法 重要文
1条:天皇の位置づけと国民主権
3条天皇の国事行為について
6条:①内閣総理大臣の任命
②最高裁判所の裁判長の任命
9条①平和主義
②武力は保持しない
11条:基本的人権の尊重
12条: 権利は公共の福祉の範囲内
13条・反しない限り尊重される
14条:法の下の平等
15条:公務員は全体の奉仕者
21条: 表現の自由
22条: 経済活動の自由
24条: 婚姻、両性の合意
25条:生存権
26条①教育を受ける権利
②教育を受けさせる義務
27条: 勤労の権利義務
33条: 逮補について
37条: ①裁判を受ける権利
③弁護を依頼できる権利
41条: 国会について
45条: 衆議院について
68条:①国務大臣の任命
②
総理による罷免
69条:内閣不信任の決議・衆議院の解散
73条:内閣の事務について
③条約の締結
⑤予算案の作成・提出
⑥政令の制定
76条①司法権は裁判所に属する
③ 司法権の独立「その良心に従い~」
79条: 最高裁判所裁判官の任命
80条: 裁判官の任命・任期について
82条: 裁判は公開法廷で行う
92条地方自治、地方公共団体について
95条: 特別法制定の条件
96条①憲法改正の条件
②された時の公布
98条: 憲法は国の最高法規
反する法律などは効力を有しない
46条: 参議院について
53条:臨時会について
54条:①衆議院の解散
56条
②参議院の緊急集会
56条①議事(衆参)を開く条件
59条 ② 法律案衆参異なる議決
60条:①予算の先議
② 予算異なる議決をしたとき
61条:条約の締結、国会の承認について
64条:弾劾裁判所の設置
66条:②総理・国務大臣は文民
67条:①内閣総理大臣の指名
②異なる指名をしたとき
こっちがメイン
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