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公民〜裁判の種類と人権〜

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さきち

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ノートテキスト

ページ1:

⑦裁判の種類と人権
①民事裁判は、個人や企業といった私人の争いについての裁判
であり、このうち国や地方公共団体を相手にした裁判を
行政裁判とよぶ、審理では、訴えた人が原告、訴えられた人
が被告となって意見を述べ合う、裁判官は当事者どうし
で話し合って合意(和解)するようにうながしたり、法に基づい
た判決を出したりする
②刑事裁判は、殺人などの犯罪について有罪か無罪かを決める
裁判である。事件が起こると警察官と検察官が捜査し
罪を犯した疑いのある被疑者を捜し、証拠を集める、検察
官は被疑者が罪を犯した疑いが確実で刑罰を科すべき
だと判断すると被疑者を被告人として裁判所に訴える
(起訴)、裁判官や裁判員は被告人が有罪か無罪かを決め
有罪の場合には刑罰を言いわたす。
●裁判の手続き
刑事裁判
民事裁判
利害関係の対立
訴えた人
訴えられた人
捜査
(原)
(被告)
犯罪の
逮捕
発生
検察官
取り調べ
取→ 被疑者
裁判所1
起訴
裁判官
↓
裁判所
裁判官
被告人
口頭弁論
代理人
代理人
<公判
↓
和解
判決
弁護人

ページ2:

▼日本の主な刑罰の種類
死刑
懲役
生命をうばう
刑務所に収容監禁して労働させる
(1ヵ月以上20年以下の有期or期間の定めのない無期
拘留・禁錮刑務所に収容・監禁する
(拘留は旧以上30日未満、禁錮は1か月以上20年末
満の有期が無期
科料・罰金 お金を国に納める
(科料は○○○円以上一万円以下、罰金は一万円以上
③日本の刑事裁判では強い権限をもつ警察官や検察官の
権限が行きすぎないように被疑者・被告人の権利が憲法で
保障されている警察官は裁判官の出す令状がなければ
原則として逮捕や捜索はできず、拷問などによる自白は証拠
にならない。裁判で黙っていたりする黙秘権や弁護人をたのむ
権利も保障されている。
●日本国憲法に定められた被疑者・被告人の権利
法定手続きの保障、罪刑法定主義
今状の必要性(令状主義)
拷問および残虐な刑罰の禁止
第31条
第33条、第35条
第36条
公平で迅速な公開裁判の保障
弁護人を依頼する権利
自己に不利益な供述や自白の強要の禁止
遡日処罰の禁止、一事不再理
第37条の
第34条、第37条③
第36条①②
第39条