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公民〜これからの人権保障〜

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さきち

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今日の公民のノート🗒️

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ノートテキスト

ページ1:

これからの人権保障
①新しい人権①
①産業や情報化などの科学技術の発展にともなって、
日本国憲法には直接的に規定されていない「新しい人権」
が主張されるようになった。新しい人権」には環境権や自己
決定権、知る権利プライバシーの権利などがある。
②高度経済成長の時期には経済の発展が優先された結果
水俣病をはじめ深刻な公害が発生した。そこで住みやすい環
境を求める権利である環境権も主張されるようになった。
住居への日当たりを求める日照権も環境権の一つである。
現在は環境保全のための国や地方などの責務を定めた
環境基本法が制定されている。また大規模な開発の前に
環境への影響を調査する環境アセスメント(環境影響
評価)も義務付けられている。
③近年の遺伝子技術などの発展によって生命と人権との間
に難しい課題が生まれている。例えば遺伝子技術は難病の
治療などに役立つことが期待されるが生命の根幹に関わる
ため、学問の自由だけに任せてよいか議論が続いている。

ページ2:

③人間が自分の生き方や生活の仕方について自由に決定する
権利を自己決定権といい、社会の発展にともなって人々の
生き方が多様化される中で主張されるようになってきた。
医療の分野において患者が治療方法などを自分で決定できる
ように手術の方法などを十分に説明してから同意を得る
インフォームド・コンセントや延命治療をしない選択をして
死に至る尊厳死や不治の病でたえがたい苦痛を感じている
人が医師の力を借りて死を選ぶ安楽死が自己決定権
[として][主張されている。しかしこうした主張に対しては生命の
軽視につながるとして反対する意見もある。
②新しい人権②
①国や地方に集まっている情報を手に入れる権利として知る
権利が認められている。国や地方には情報公開制度が
設けられ、請求に応じて情報を開示している。情報公開
制度は政治の透明性を公正な政治の実現に役立っている。
また新聞やテレビなどのマスメディアは知る権利を支えている。
②個人の私生活に関する情報を公開されないプライバシーの
「権利」が認められてきている。自分の顔などを勝手に撮
影されたり、その写真や映像を公開されないという肖像権も
その一つである。国や地方、民間の情報管理者に個人情報
の厳重な管理を義務付ける個人情報保護制度が設
けられている。
③近年では、インターネットの発達によって誰でも簡単に情報を発信
できるようになった。また、国や地方に集まる情報を手に入れること