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税理士試験 消費税法(No.47:確定申告)

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@受験の仙人

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1.確定申告書の提出
2.確定申告書の記載事項
3.提出期限の特例
4.理論解説

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ノートテキスト

ページ1:

確定申告書の提出
ステータス 完了
1. 確定申告書の提出義務
(1)提出義務者
• 原則:課税事業者は、課税期間ごとに確定申告書を税務署長に提出しなければ
ならない。
.
例外: 以下の場合は提出義務なし
•
。 国内における課税資産の譲渡等および特定課税仕入れがない
。 かつ、差引税額 (納付すべき税額) もない場合
(2)義務の性質
消費税は 「申告納税方式」を採用しているため、
事業者自身が税額を計算し、確定して申告・納税を行う。
この「税額の確定」 とは、 国に対する租税債務の確定を意味する。
2.差引税額と提出要否のパターン
区分
課税売上 (預り
消費税)
控除税額 (仕入
税額等)
結果
申告書提出
①通常
あり
あり
納付税額あり
必要
売上なし・
なし
あり
還付あり
提出義務なし
控除あり
納付税額あり
売上あり
あり
あり
控除超過
(控除過大調整
税額)
必要
売上なし・
なし
なし
控除なし
納付・還付とも
になし
不要
確定申告書の提出
| 基本的には、納付税額が発生する場合には必ず申告書を提出。
1

ページ2:

•
•
3. 提出期限
期限:課税期間の末日の翌日から2か月以内
例:3月決算の場合 5月末日が提出期限
法人税申告と同様に処理されることが多い。
4. 確定申告書の記載事項 (内容)
記載すべき主な項目
•
課税期間中の
°
課税資産の譲渡等の対価の額(課税売上高)
。 課税仕入等に係る消費税額の明細
•
その他、納付税額を算出するための必要事項
目的
•
課税売上や控除対象仕入税額の正確性を確認するため
申告内容が納税額計算の根拠書類となる
5. 理論的なまとめ (試験対応)
1. 消費税は申告納税方式 自己計算 自己確定が原則
2. 事業者は、課税期間ごとに申告書を提出 (義務)
3. 提出義務のない場合は「課税資産の譲渡等・ 特定課税仕入なし、かつ差引税額
なし」
4. 提出期限は「課税期間末日の翌日から2か月以内」
5. 申告書には 「課税売上」 「課税仕入」 など税額計算の根拠を明示
確定申告書の提出
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