問
23 応安の半済令・応永の乱
問
□(1)
A 次の史料を読み、下記の問いに答えよ。 なお, 史料の表記は便宜上, 改めたとこ
京都大(改)
ろがある。
寺社 本所領のこと (注)
(b)
禁裏・仙洞の御料所, 寺社一円の仏神領,
応安元六十七 (中略)
(a)
かつて
本所領は,しばらく半分を相分ち,
(c)
分の掠領を致さば,
り。
殿下渡領など,他に異なるの間,
きょうこう
半済の儀あるべからず。 固く武士の妨げを停止すべし。 そのほか諸国の
を雑掌に沙汰し付け, 向後の知行を全
いらん
うせしむべし。 この上,もし半分の預り人、あるいは雑掌方に違乱し,あるいは過
レベル
ア
A/標準
ア
B / 標準
解答別冊 P50
(中略)
次に
(e)
先公の御時より,本所一円知行の地のこと、今さら半済の法と称して、改
動すべからず。もし違犯せしめば、その咎あるべし。
(注)「応安元」とは、応安元年, 1368年のことである。
一円本所につけられ, 濫妨人に至っては, 罪科に処すべきな
(d)
には,荘園などの土地そのものを意味する漢字2字が入る。その語を記
tepe
[B]
せ。
□(2) 下線部(a)の「禁裏」とは、本来ある地位についている人物の居所を意味した
が転じてその人物自身の意味に用いられる。 どのような地位か。
□ (3) 下線部 (b) 「殿下」 は, 摂政・関白を意味する。 この前年に退任した北朝の
関白で,連歌にもすぐれていたのは誰か。
□(4) 下線部 (c) の 「半済」が1352年に実施されたのは, 3ヵ国であった。 そのうち,
京に最も近い国名を記せ。
□ (5) 論述 下線部 (d) の 「一円本所につけられ」るとは、守護方の不法に対する
処罰である。 どのような措置か, 簡単に説明せよ。
[編集部注:解答欄は1.2cm×13.5cmの枠〕