政治・経済
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内閣不信任決議権は衆議院のみにありますが、国務大臣に対する不信任決議権も衆議院のみですか?

回答

✨ ベストアンサー ✨

法的な拘束力を持つのは「衆議院による内閣不信任決議」だけです。これは憲法第69条に「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、…」という文言があるからです。ただ、参議院でも行えるには行えますが政治的なパフォーマンスで終わり、法的な拘束力はありません。
そして国務大臣(正式には政治任用職にある者)に対して行われる不信任決議は衆参両院ともに法的な拘束力があるものではありません(参議院の場合は問責決議)。ただ、これを国務大臣一個人ではなく内閣全体への不信任の意思だと捉え、衆議院の解散もしくは総辞職を行うことは可能だと解釈されます。

あぴ

ありがとうございます!

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