✨ ベストアンサー ✨
まず、大日本帝国憲法のもとで内閣は天皇の輔弼機関でした。輔弼とは、天皇が行うことに対してやるべき、やらないべきを進言すること。
そして本題の常侍輔弼ですが、明治憲法では国務大臣が天皇を輔弼することになっていました。しかし常侍輔弼は天皇の側近にいて、国務大臣が輔弼できないときに、天皇の輔弼を行うもの。
自分の説明が完璧ではない可能性もあります。なので日本史の用語集なども購入を検討するのもいいかと。
それはよかった!
頑張ってください!!
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まず、大日本帝国憲法のもとで内閣は天皇の輔弼機関でした。輔弼とは、天皇が行うことに対してやるべき、やらないべきを進言すること。
そして本題の常侍輔弼ですが、明治憲法では国務大臣が天皇を輔弼することになっていました。しかし常侍輔弼は天皇の側近にいて、国務大臣が輔弼できないときに、天皇の輔弼を行うもの。
自分の説明が完璧ではない可能性もあります。なので日本史の用語集なども購入を検討するのもいいかと。
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回答ありがとうございます😊
非常にわかりやすいです。