現代社会
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〈生存権25条〉

健康で文化的な生活を営む権利ですが、この権利は個人個人に認められていないんですか?

プログラム規定説との関わりも教えて下さい。

回答

✨ ベストアンサー ✨

憲法第25条第1項においては「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」とありますのですべて国民、つまるところ日本国に居住する全ての人が生存権の権利を受けています。

第25条第2項においては「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」とされており、憲法第17条のように国への請求に関する趣旨が明確に示されていません。
このことから、第25条はあくまでも国が立法などを行い貧困者を救済するための具体的な政策を行うべきであるという条文であり、各個人が貧困を理由に国に対して請求する権利を有するものではないという考え方が第25条におけるプログラム規定説です。

サム

「すべての国民に健康で~」なのに個人に保証はしてくれないんですか?

あくまで国民は健康で〜な生活を送る権利があり、それを保障するために国は様々な政策(生活保護etc...)を立法し整備しなければならない、とするだけで貧困を理由に直接請求はできないとするのが第25条です。
貧困のために生活保護を利用することは生活保護法として立法されているのでできますが、そういった物を利用せず直接国に対して請求することは法律で決まっていませんのでできません。あくまで日本は法治国家ですから。

つまるところ個人に健康な生活を送る権利は保障されていますが、個人が国の行っている貧困政策を使用せず直接国に対して貧困を理由とする請求を行う権利は保障されていないと考えるのがプログラム規定説です。

サム

「すべての国民に健康で~」は保証されているが、

「国は生活福祉、社会保障の向上及び増進に努めなければならない」これは生活保障や社会保障を使って最低限度の生活をしなさい。それを利用せず国に訴えた場合は(国会)私達は何もしませんよ。という意味ですか?

そうですね。国は様々な法律を作って金銭保障を行っているのでそれを利用して下さい。それを利用しない(条件に引っかかる)場合はあくまでも最低限度の生活は送れていると判断するので直接請求には応じません。ということです。
まぁあくまで金銭請求がダメなだけで第25条第1項の保障のために今ある政策だけでは不十分だから新しくこんな法律を作って下さい、と請願することは問題ないですけどね。

サム

生存権の二項目じゃなくプログラム規定説とあるのは何故ですか?

プログラム規定説はあくまでも上記のように第25条を捉える考え方です。第25条は権利に関して明確な条文を持っていませんので様々な解釈があり、プログラム規定説の考え方が裁判判例でも出てくるなど特によく見られる考え方になっています。
分かりやすいところでは第9条に対する自衛隊の考え方みたいな感じですね。第9条も自衛隊に関する明確な条文では無いので様々な解釈がありますよね?それと同じ感じです。

サム

プログラム規定説は、国家は一応憲法を作ったからでも内容は責任持ちません。ということですか?、

憲法に関してそういう解釈をしますよ、という物ですのでこの先法学部に入ろうとか考えている訳でもないなら大雑把にその認識で良いと思います。

サム

ありがとうございます

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