✨ ベストアンサー ✨
争議権とは、労働者が労働条件の改善を目的として、ストライキ等の行動を起こす権利のことです。
労働組合を結成し、また、組合に加入することは団結権として公務員にも保障されています。
公務員の中でも、警察職員は国家公務員法によって、消防職員は地方公務員法によって、例外的に団結権が制限されています。
ありがとうございました!
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争議権とは、労働者が労働条件の改善を目的として、ストライキ等の行動を起こす権利のことです。
労働組合を結成し、また、組合に加入することは団結権として公務員にも保障されています。
公務員の中でも、警察職員は国家公務員法によって、消防職員は地方公務員法によって、例外的に団結権が制限されています。
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昨日解いた問題で、警察や消防の人が労働組合に参加すれば不利益な扱いを受けると書いてあったのですが、その人たちはまた別なのでしょうか?