質問に対する答えにはならないかもしれませんが、「違い」を理解するべきは、寄進地系荘園については初期荘園との違いです。初期荘園は墾田永年私財法が出されたことにより、貴族や寺院が国司や郡司の協力のもとに開墾してできた墾田の集まりを初期荘園といいます。初期荘園は田地の集まりで、そこに人は住んでいません。国司や郡司が付近の人々を集めて労働力としていたので、国司や郡司の力に依存した経営です。
それに対し寄進地系荘園は開発領主が国司らの圧迫を免れるため、その所有地を中央の権力者に寄進し、名目上権力者の私有地とし、開発領主は現地の荘官として自らの利益を確保した荘園のことを言います。寄進地系荘園は田地だけでなく、周辺の山野河海も含む一定地域をまとめて荘園としているので、領域型荘園ともいいます。一定領域をまとめて荘園にすることができるのは、例えば院などの荘園の認可権を持つ権力者です。
次に荘園公領制は、12世紀以降の荘園と公領からなる土地制度のことを言います。ここでいう荘園は寄進地系荘園=領域型荘園のことを言います。
ですから、寄進地系荘園と荘園公領制の違いを対比して考える必要はないのではないかと思います。
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