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解決済み

「条約の締結」は内閣の権限ではないらしいのですが、誰の権限なのですか?

至急お願いします!

回答

✨ ベストアンサー ✨

国会でーす。衆議院が議決をして60日以内に参議院が議決をしない場合、衆議院の議決になるって奴ですね

Clearnoteユーザー

ありがとうございます
助かりましたm(_ _)m

めるほん

細かいことを言ってしまうと、
「条約の『締結』」は内閣の仕事で、
「条約の『承認』」は国会の仕事になります。
(締結は直接条約を結ぶこと、承認は条約結んでもいいよー、と許可を出すことです)
それと参議院が議決しなかった場合の衆議院の案の強制可決(衆議院の優越)は、
条約の場合『30日』です。
他にも総理大臣の指名『10日』予算案の議決『30日』と日数関連では衆議院の優越権は下含めこの4つがあります。
60日なのは『法律』のみですね。
高校でも活きる勉強ですので頑張って下さい!

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