日本史
高校生
解決済み

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なぜYが誤りになるのかが分かりません。

向1 下線部(コ)に関して, 次の史料は1823年の国訴に関するものである。この史料の内 谷に関して述べた下の文X·Yについて、その正誤の組合せとして正しいものを,下の 1~4のうちから一つ選び, 番号で答えよ。 本世本日の ひつじどし 文政六未年(注1)摂河両国在々のうち, 綿作重にいたし候千七ケ村百姓共, めいめい ざいかた うりさば 銘々手作の実綿並びに在方綿商人取扱い候実綿繰綿,一同売捌き方の儀につき,大 なんじゅう てぜま 坂綿問屋品々難渋申し懸け, 手狭に相成候旨を以て, 右問屋差し障り申さざる様致 したき旨,前書百姓惣代より, 其節之先役高井山城成守(注2) 御役所へ願出, たか い やましろのかみ (中 かかわ さしかま 略)…大坂の者に拘らず, 在方限の取計らひ候儀におるて, 問屋差構いの筋これ無 く,村々勝手次第の旨,申し渡し候儀にこれ有り。 (「大阪市史 第五』) (注1) 文政六未年: 1823年。 (注2) 高井山城守: 大坂町奉行。 X百姓らは綿販売に関して, 大坂綿問屋の介入を排除することを求めた。 Y 大坂町奉行は百姓らの訴えを退け, 綿の自由販売を認めなかった。 2 X 正 Y 誤 1 X 正 Y 正 3 X 誤 Y 正 4 X 誤 Y 誤 の
Y誤り。史料文中に 「問屋差構いの筋これ無く, 村々勝手 次第の旨,申し渡し候」 とあり, 誤りと判断できる。こ の国訴では,大坂町奉行は問屋の介入を禁じて, 百姓性ら による綿の自由販売を認めた。

回答

✨ ベストアンサー ✨

解答の解説の通りです。問屋が差構い(=介入)の筋これ無く(禁止)、村々(史料には千七ヵ村百姓共とあります)勝手次第(自由にする)ということを申し渡したとあるからです。

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