✨ ベストアンサー ✨
1項に書かれているのは、国会の下にある内閣が司法をコントロールしている、つまり国民の司法に対するコントロールを示しています
2項〜4項は国民審査について書かれています。国民審査というのは、最高裁判所の裁判官を罷免するかどうかを決める投票のことで、ここでは、先ほどのように内閣を通して国民がコントロールするのではなく、国民が「直接」コントロールするという話になっています
これは内閣の恣意的な任命の危険があるためにあります
5項は最高裁判所裁判官には定年があること、6項には定期的に相当額の報酬がもらえることなどが書かれています
ありがとうございます🙇🏻♀️