政治・経済
高校生

裁判の再審制度について、
有罪→無罪はあり得ても、
無罪→有罪は認められないと言うことですか?

「原則としてその内容を変更することはできないが…」
「無罪判決を受けた人の不利益になる場合は再審は認められない」
「無罪とされたケースもある」
と、よくわかりません。

詳しい方、お願いします🙏

回答

その認識で多分、合ってると思います。再審制度では有罪→無罪になる可能性はありますが、一事不再理の原則により無罪⇒有罪になる事はないです。ですから裁判で無罪判決が出た後に罪を自白しても罪には問われません。私も今、政治経済を勉強しているのですが、初めて、一事不再理の原則を習った時、この制度はおかしいなぁと思いました、、、

あいうえお

大変詳しいですね!私は高校生なので政治経済くらいの知識しか無いので、見習わなければいけませんね、、、確かに、自白の証明力の制限について、政治経済で習っていました(忘れてました)。戦前の自白偏重主義を改めたんでしたね。ただ、一事不再理については、裁判で、有罪判決の場合は、無罪を証明する新証拠が見つかれば再審が出来るのに、無罪判決が確定した後に有罪とする新たな証拠が見つかっても裁判にかける事が出来ないのは遺族の立場からしたらとても悔しい物だと思います。なので無罪判決の場合でも再審が出来るように、一事不再理や、刑を言い渡された人に不利益な変更を禁止したりするのはやめた方が良いと思います。新証拠のない再審の請求は、棄却すれば良いので無限に裁判にかけられたりすることは無いでしょうし。まぁ私は知識不足なので余りしっかりとした意見ではないとは思いますが個人的には、そう言う風に思ってます。

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