✨ ベストアンサー ✨
脱字があった為訂正します
日本国憲法は
「自由及び権利」を保障していますが、周りに害を与える「自由及び権利」までは保障していません。
これが「公共の福祉のために利用する責任を負う」の部分の意味です。
すなわち「公共の福祉」のためであれば制限しても良いという意味でもあります。
以上より注意すべき点は「公共の福祉の名を借りて(権利=基本的人権)が容易に制限されないようにする必要がある」になります。
問題文から公共の福祉と憲法の関係を上記文のように書いてみると分かりやすくなると思います。
丁寧にありがとうございました‼️